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  4. 薬剤師機能情報提供制度

薬剤師機能情報提供制度

薬剤師機能情報提供制度平成18年6月の薬事法改正により、薬剤師は薬局の機能に関する一定の情報について所轄の都道府県に報告する事を義務付けられました。これを薬局・薬剤師の「機能情報提供制度」と呼びます。その目的は、患者が薬局を適切に選択できる様に情報を提供し、整備する事です。また、薬局はそれらの情報を閲覧可能にし、報告を受けた都道府県はそれらの情報を公表する事も義務付けられています。

それでは公表・開示される情報をみていきましょう。第一に運営やサービスに関する事柄で、名称や所在地・営業日と営業時間などの基本情報の他、アクセス情報(駐車場の有無やホームページ、電子メールアドレスも含みます)、設備や障害者に対する配慮などのサービス内容や、医療保険やクレジットカードの使用可否などの費用情報など、営業に関するほとんどの情報が網羅されています。第二に、医療機関としてのサービス内容で、認定薬剤師の有無や、いろいろな種類の調剤サービス(特殊な設備を要するものや、高度な技術を要するものを含みます)の可否、そして、これまでの実績なども含まれています。

こうした情報は各都道府県で開示されています。たとえば、東京都では「t-薬局いんふぉ」という薬局機能情報提供システムを構築しており、検索可能なデータベースとして提供されています。先にあげた開示情報の他に、夜間・休日開局といった情報も完備されているので緊急時の利用にも現実的に対応できます。こうした検索システムは、大阪府など他の都道府県でも実施されています。またシステム化を実現できなくても、ホームページ上にて情報開示を行っている都道府県もあります。

同様の機能情報提供制度は、医療機関にも適用されています。このように具体的かつ実用的な情報を公的な機関が使いやすくより便利に提供する事は、利用する人々にとって大変有意義な事であると思います。

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