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  4. 調剤ポイントの禁止について

調剤ポイントの禁止について

調剤ポイントの禁止について 2012年4月施行で合意していた調剤ポイント禁止について、10月1日からの施行として半年間の延期が中医協(中央社会保険医療協議会)の総会で了承されました。そこには、「調剤ポイントを付与している薬局が多く、周知や準備の期間を十分に設けるため」という背景があります。

この件について、2012年2月13日の薬事日報で以下のように書かれています。

中医協の11月合意を受けて、厚生労働省が先月31日までパブリックコメントを募集したところ、1万3863件の意見が寄せられた。このうち、1万3008件がポイント禁止に反対で、賛成は855件にとどまった。
賛成派からは、「保険薬局の選択は、調剤や服薬指導の質で決められるべき」「ポイント付与は実質的に一部負担金の減免にあたる」などの意見が寄せられた。
一方、反対派からは「クレジットカード・電子マネーは禁止しないというのは、整合性がない」「ポイント付与をしているのは自己負担分なので、医療保険制度上、問題はない」などの意見が出ていた

調剤ポイントは、大手ドラッグストアを中心に2010年秋以降、患者さん=お客様へのサービスとして、保険調剤の一部負担金に対する付与が広まりました。しかし、日薬(日本薬剤師会)などは「実質的に健康保険法が禁じている値引きに値する」として反対日薬に加盟する個人経営の薬局では、ポイントサービスができないことが多いからだろうと言われています。

また、調剤ポイントを付与することで以下のような点が懸念されています。

  • 服薬指導の不正請求
  • 薬剤師不在の調剤
  • 取引業者への決算協賛金の強制

など

当初、日本チェーンドラッグストア協会では処方箋薬の値引きが禁止されているため、ポイント付与についても違法の可能性があるとして大々的に宣伝はしていませんでしたが、2010年11月に厚生労働省が「調剤に競争原理が働くのは望ましくないが、ポイント付与を規制する法律はない」との見解を示したところ、日本チェーンドラッグストア協会でも「ポイント付与を否定しない」として、支払い価格の1%をポイント適正基準として示したという経緯があります。

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