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診療報酬の改定が、薬剤師の業務に与える影響とは?
現在、注目されている「診療報酬」改定
平成24年は、2年に1度の「診療報酬」改定の年に当たります。
念のため記載しておきますと、診療報酬とは、病院や診療所が医療行為の代金として受け取る報酬のことを言います。
現在、国では「社会保障と税の一体改革」に関する審議が進められていて、これが診療報酬にも大きく影響するために、今年は特に関心と不安を持って注目されているのです。
2012年1月現在、これまでの審査状況が「現時点の骨子」として公開されています。薬剤師や医薬品に関する内容にしぼって、内容を見てみましょう。
診療報酬改定における「現時点の骨子」
平成24年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20120118-01.html
薬剤師や医薬品に関しては、下記の4点について触れられています。
- 病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進
- 在宅薬剤管理の充実
- 薬価制度の改革
- 後発医薬品の使用促進
主に薬剤師の業務内容全般に対し、何が評価の対象として特に注目されるかについて記されています。ひとつずつ見ていきます。
- チーム医療の促進
- 多職種の連携による質の高い医療の提供、病院の医者の負担軽減に有効な業務を行えているかが、評価の対象となっています。
- 在宅薬剤管理の充実
- 在宅業務に対し設備や体制が十分に対応している薬局、また、小規模であっても近隣で連携して在宅業務に参画している薬局などが評価の対象となるそうです。特に前者が算定できる「在宅患者調剤加算」が新設されます。無菌調剤のための施設基準や現実的な在宅訪問可能な距離についても、見直しを行うとされています。
- 薬価制度の改革
- お薬手帳など薬歴の活用と情報提供を包括的に評価し、またハイリスク薬や乳幼児への服薬指導についての算定要件の見直しを行うとされています。
- 後発医薬品の仕様促進
- 使用割合の要件を現行より数%引き上げる事、医薬品を渡す際に後発医薬品の情報を提供している事、医師が交付する処方せんに一般名を記し、処方せん料の算定においては当該規格のうち最も薬価が低いものを用いて計算する事などが評価の基準となるとされています。
傾向
全体に、
- 医療費の抑制
- 医師の不足や偏在への対策
この2つに主眼がおかれています。
従って、調剤部門の売上の減少は否めないですが、チーム医療・在宅医療の現場における薬剤師の役割はこれまで以上に比重を高めていると思います。
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