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薬剤師が販売できる薬
医薬品は、病院で発行された処方箋で購入する「医療用医薬品」と、処方箋が必要なく薬局で購入する「OTC医薬品」とに分類されています。
OTC医薬品とは「Over The Counter」の頭文字を取ったもので、カウンター越しに薬を販売するという意味からこのように呼称する事となりました。
薬事法の改正により、2009年6月からOTC医薬品の販売方法が変わりました。
OTC医薬品は、その取扱の違いから第1類から第3類に分類されます。
第1類医薬品
副作用・相互作用等の項目で安全性の上で特に注意を要するもの、一般用医薬品としての使用経験が少ないものなどが分類されます。
文書での情報提供が義務づけられています。
H2ブロッカーで有名な胃薬ガスター10、鎮痛薬のロキソニンなど、副作用のリスクが一番高いものがあげられます。
そして、第1類医薬品は第2類・第3類と違い、薬剤師のみが販売できるものとなっています。それに対して第2類・第3類医薬品は、薬剤師の他に都道府県毎に実施される試験に合格した「登録販売者」も販売することができます。
第2類医薬品
副作用・相互作用等の項目で安全性の上で注意を要するものが分類されます。
情報提供は努力義務となっています。
リスクの高い風邪薬や解熱鎮痛薬がこれに含まれ、インターネットでの販売は禁止されています。
第3類医薬品
副作用・相互作用等の項目で安全性の上で多少注意を要するものが分類されます。
情報提供は法定上の規定なしとなっています。
リスクの最も低いビタミン剤などで、ネット販売も可能です。
したがって、第2類・第3類医薬品は、薬剤師または登録販売者がいて一定の基準を満たせばスーパーやコンビニエンス・ストアで販売することも可能となりました。
これらの改正により、一般的な医薬品であれば手軽に入手できるようになりました。また、薬に関する知識を持つ人が増えるので、薬や健康管理に対する情報をより気軽に入手することができるようになりました。
半面、薬剤師が余る原因となったという指摘もありますが、今後はより専門的な領域へと薬剤師の活躍の場が広がっていくことも予想されます。
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