- HOME >
- 薬剤師のお仕事マニュアル >
- 薬事関連法規 >
- 知っていて当たり前!?薬に関する法律
知っていて当たり前!?薬に関する法律
薬事法といえば薬剤師にとって欠かせない法律のひとつです。
昭和23年に公布されて以来改正を繰り返し、昭和35年に今のような形が整いました。
この法律の目的は、第1条で以下のように定められています。
(目的)第1条
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
つまり、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の4つについて、その安全性と体への有効性を確保することを目的としているというわけです。
ですので、化粧品やシャンプー、歯磨き粉の容器に「医薬品」「医薬部外品」と表示されている製品については、チラシやホームページなどで薬効や効果を謳うことができます。
逆に「医薬品」でも「医薬部外品」でもないのに、「この商品は○○に効きます」などと表現すれば、薬事法違反になります。
医薬品が病院で処方される薬や薬局などで市販されている薬だということは誰でもわかることですが、「医薬部外品」ってどんなものが該当するの?と疑問に思う方もいることでしょう。
薬事法第2条では、これら4つについての「定義」が定められています。
医薬部外品については、以下のように定義されています。
■薬事法第2条第2項
次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、前項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。
1.吐きけ、その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等駆除又は防止
該当する製品には、薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用石けんなどがあります。
効能・効果が認められた成分が含まれ、予防に重点が置かれています。ですので、医薬品と異なり病気やケガを積極的に治すというものではありません。
カテゴリ一覧
- 医薬品について
- 業務について
- 経営・管理について
管理人について
薬剤師 転職に特化 人気の転職支援サービス特集
- マイナビ薬剤師の評判「面談に力を入れている」「親身なアドバイス」は本当か?
初めての転職、転職になれていない薬剤師が安心して転職に臨めるサービスが多く、調剤薬局求人に強い!薬剤師転職業界大手のマイナビ薬剤師って、どんな転職サイト?
>詳しく見る - ファルマスタッフの評判は「高時給 派遣 薬剤師求人に強い」以外もあった!
薬剤師求人は派遣も含めて最大級!?地域密着系の調剤薬局や管理薬剤師を希望する薬剤師にもマッチ!教育研修制度が充実のファルマスタッフについて色々調べました。
>詳しく見る - ジョブデポ薬剤師は大手企業求人や優良求人が多い!? その特徴とメリット・デメリット
大手の調剤薬局やドラッグストアチェーンの求人に強い。さらに薬剤師資格を活かす職種だけでなく、その他の職種も視野に入れた幅広い仕事を検討したい人にオススメ。ジョブデポ薬剤師とは、どんなサイトか。
>詳しく見る