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知っておきたい!派遣薬剤師に関する法律 2012年、2015年 法改正のポイント

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薬剤師は派遣社員として働くことができませんでしたが、2000年の労働者派遣法の改正により派遣という働き方を選べるようになりました。2012年10月に法改正があり、待遇が改善される一方で、短期での派遣労働ができなくなりました。そして2015年秋には、さらなる改正があります。

「頭が混乱する…」という方も多いでしょう。

そんな方のために、ここでは派遣薬剤師として働くために知っておくべき労働派遣法の基礎と改正のポイントを分かりやすく説明していきます。

派遣薬剤師の基礎知識

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派遣のシステム

まず、派遣というシステムを正しく理解しましょう。

  • 派遣会社に登録して派遣先企業(薬局、ドラッグストア、製薬会社等)で仕事をします。
  • 雇用関係は派遣会社になり、給与は派遣会社から支払われます。派遣先である企業とは雇用契約を結びません。
  • 業務の指示や管理は派遣先企業が行います。

このように、雇用契約と勤務先が異なることが、派遣という働き方の大きな特徴です。勤務時間や待遇など、労働条件については派遣会社と交渉し、日々の業務での相談は派遣先企業とやりとりすることになります。また、条件を満たせば有給を取得できますし、社会保険にも入れます。

 

派遣労働が認められていない職種とは

病院への薬剤師の派遣、また、調剤薬局での管理薬剤師の派遣は認められていません。しかし、紹介予定派遣のように、直接雇用を前提とした派遣されるのは認められています。

紹介予定派遣とは、派遣薬剤師として一定期間勤務した後、派遣先と合意すれば正社員として雇用される形式の派遣です。

※紹介予定派遣についてはこちらの記事をご覧下さい。

 

 

それでは、この派遣労働の基礎情報を踏まえ、2012年法改正の内容について確認していきましょう。

2012年法改正 派遣薬剤師が押さえておきたいポイント

2012年の「労働者派遣法」の改正では、派遣労働に対して保護、雇用の安定を目的として次のような変更がありました。

ポイント1: 30日以内の短期契約が出来なくなりました

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派遣会社との30日以内の労働契約による派遣が原則禁止となりました。これは、あまりに短期間の雇用・就業では、派遣会社も派遣先も、雇用管理の責任を果たさないというのがその理由です。ただし、下記のいずれかの条件にあてはまると、例外的に日雇派遣で働くことができます。

  1. 60歳以上の方
  2. 学生(雇用保険の適用を受けない学生)
  3. 年収500万円以上の方(副業として働く場合)
  4. 世帯収入の額が年間500万円以上であり、主たる生計者以外の方

 

ポイント2: 1年以内に退職した職場への派遣が禁止されました

正社員として働いていた会社を辞めた場合、1年以内にその会社に派遣薬剤師として派遣されることがなくなりました。出産や介護のために一度退職してから、同じ会社で派遣としての復帰を考えている方には注意が必要な内容です。

このルールは正社員から派遣社員に格下げすることを防止するためにつくられました。ただし定年退職についてはこのルールの対象ではなく、1年以内でもの派遣薬剤師として起用することが可能になっています。

 

他にも、派遣会社にマージン率などの情報開示が義務づけられました

  • 派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などがわかるようになります。
  • 派遣会社は、必ずあなたに待遇に関する事項の説明をします。
  • 派遣先の社員との均衡(賃金など)が配慮されるようになります。
  • 派遣労働者の希望により、有期雇用から期間の定めのない雇用への転換が進められるようになります(努力義務)。

※2012年の法改正に関する詳細は、こちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

 

そして、いよいよ2015年秋に、世間でも注目の高い法改正が行われます。

2015年法改正 派遣薬剤師が注目すべきポイント

2015年9月1日。労働派遣法が、さらに改正されることになっています。この改正は、何度も国会に提出されては廃案になるということを繰り返し、いわくつきとなった法案です。

ポイント: 同じ派遣先で働ける上限が3年になる!?

いくつかの抜け道が残されたものの、多くの人は同じ派遣先で3年以上、連続して働くことができなくなりました。

 

では3年経ったらどうなるのか?

ポジティブに考えた場合、派遣先企業での正規(直接)雇用への転換があります。実際に厚生労働省の法改正に関する説明の中にも、「派遣会社が雇用安定措置を講ずる」となっています。この雇用安定措置とは、簡単に言うと正規雇用依頼となります。

ネガティブに考えると、多くの派遣労働者は3年で雇い止めになる可能性があります。派遣先企業からみると、3年で正規雇用に切り替えなくても、3年ごとに働き手を交代させれば、仕事をずっと派遣に任せられるからです。

実際にどちらのケースが多くなるのかは分かりませんが、超高齢化社会を迎える日本では、薬剤師のニーズは高まる一方だと言われています。薬剤師に関しては、希望すれば正規雇用への道が開けるか、好条件で別の薬局に転職するきっかけになるのではないでしょうか。

※参照:Q. 3年以上派遣されていると、派遣先に直接採用されるって聞いたけど…?(日本労働組合総連合会)

※参照:3年でクビ!?新たな派遣法がヤバすぎる(非正規労働者の権利実現全国会議)

 

例外として3年以上派遣で働くケースもある

過半数労働組合等に意見聴取を行うことで、さらに3年受け入れられることができます。尚、この意見聴取は3年毎に行われます。また、派遣元に無期雇用されている派遣労働者は、期間制限を受けないという例外があります。

 

他にも、派遣会社へ待遇改善義務が課されることになりました

  • すべての労働派遣業者が許可制になります。
  • 派遣労働者の待遇改善への説明義務が生じます。
  • 計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングをすることが義務づけられます。

※2015年の法改正に関する詳細は、こちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

薬剤師が派遣で働く際に最低限チェックしておくべき法律についてのまとめ

  • 派遣で働ける職種をチェックしましょう。
  • 30日以内の短期派遣は出来なくなりました。
  • 1年以内に退職した職場への派遣は出来なくなりました。
  • 2015年9月より同じ派遣先で働ける上限が3年になります。

ここまで薬剤師に関わる労働派遣法の基礎と改正のポイントをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

法律は分かりにくいことも多いですが、自分が納得できる働き方をするために、これからも法改正などの動きをチェックしていく必要がありそうですね。

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